ビザ情報


日本国籍、及び在日韓国籍の方が訪問者としてニュージーランドへ入国される場合、滞在期間が三ヶ月以内であれば、ビザを事前に取得する必要はありません。

三ヶ月以上の滞在を希望される場合のみ、目的に従って各種Visaの取得が必要となります。

1、 訪問者ビザ
2、 学生ビザ
3、 ワーキングホリデービザ

1、 訪問者ビザ

なお、訪問者ビザでの就労は厳しく禁止されています。

日本国籍、及び在日韓国籍の方が訪問者としてニュージーランドへ入国される場合、滞在期間が3ヶ月以内であれば、ビザを事前に申請する必要はありません。

3ヶ月以上の滞在を御希望の場合は訪問者ビザが必要です。訪問者として滞在できるのは18ヶ月以内に合計で9ヶ月間までです。

また、3ヶ月以内1コースに限った修学であれば、訪問者の範囲内で実行することができます(ただし、高校の勉強など、コース全体の長さが3ヶ月を超えるものの一部をとって、3ヶ月以内の勉強をする場合は訪問者ビザではなく、学生ビザを取得する必要があります)。訪問者ビザでの就労は厳しく禁止されています。

→訪問者ビザについてのQ&Aはこちらから

2、 学生ビザ

学生ビザの発給対象となるのはNZQAが認定した教育機関で3ヶ月以上のフルタイムの修学をする方。
フルタイムとは、週20時間以上のコースを選択される場合です。3ヶ月以内1コースに限った修学は無査証の範囲で修学可能ですので学生ビザ取得の必要はありません。

また、学習期間が長期に渡るフルタイムコースで学ぶ学生は、ニュージーランド移民局の規定に従って、アルバイトをすることが可能です(詳しくは移民局ホームページを参照)。

ニュージーランド移民局 https://www.immigration.govt.nz/

→学生ビザについてのQ&Aはこちらから


3、 ワーキングホリデービザ


ワーキングホリデービザ申請の手引き
<対象>
- 日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)。
- 休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに1年までの長期滞在を希望される方。
- 健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。

<ビザの有効期間>
ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。数次のビザが発行されますので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。

<滞在可能期間>
ニュージーランドに最初に入国した日より、1年間の滞在許可が入国時に許可されます。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を再入国後に延長することはできません。

<就学>
ワーキングホリデービザで、学校(語学学校等)に通えるのは1コース、3ヶ月までです。

<仕事>
ワーキングホリデービザでは、同一の雇用主の下で3ヶ月を越えて働きつづけることはできません。ワーキングホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。
東京のニュージーランド大使館およびニュージ-ランド労働省のいずれもワーキング・ホリデーに行く人の仕事探しの援助はできません。

<医療保険>
医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費の大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。

<航空券>
片道航空券でも渡航可能です。

<申請料>
無料(但し、NZ国内で申請される場合はパーミット代金が発生します。代金は移民局のHPで案内しています。)

<申請方法>
ニュージーランドのワーキングホリデービザは、NZ移民局のホームページwww.immigration.govt.nz/migrant/ よりオンラインで申請して下さい。

<オンラインで発給されるビザについて>
オンラインで発給されるビザは、パスポートに発給されるビザラベルと同様のしくみですが、パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印刷された書類を申請者がパスポートに添付し持参します。

ビザの申請が許可されますとビザのコピーを印刷するよう指示されます。詳細事項はニュージーランド移民局のデーターベースに保存されます。このインフォーメーションはあなたのニュージーランドへの出入国の権利の有無、また、ニュージーランド入国時にパーミット(滞在許可)を決定するためにも必要です。 従ってあなたがオンラインで申請する際に、あなたの詳細について間違いなく正しく入力されることが大変重要です。


→ワーキングホリデービザについてのQ&Aはこちらから



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